会社法の取締役の義務について、取締役会メンバーの役員研修とか役員とかに呼ばれたりして、あるいはその社長のコンプレンスコンサルタントやったりしてるんで、基本的な皆様方の義務が色々あるっていうことを話すわけです。
利益相反とか、競業避止とか、こういうようなものはその取締役ってのはあくまでも株主総会で選ばれ、株式会社の場合だけど、委任受けて会社のためにお仕事をするんだから、自分の利益のためにやるっていう時は一定の法的な規制を働かすわけ。
特にその競業避止義務ってのは、私もあの大阪で働いてる時に取締役をやってやはりそういうようなことが問題になったことが何回もある。会社と役員の利益が衝突するっていう場合はあった。
これは会社としては放置できないことで、 A 社というのがあったら、BCD という取締役が取締役会を形成してて、じゃその取締役会で、やはりその重要な、そういうような取引を取引先と自分もやるんだということをみんなに言って承認もらわんといけません。取締役会の承認。それがないと、次の会社法365条のよう会社に持っていかれる。
(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第三六五条
① 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
② 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
そして、役員は責任を負うことになる。
(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
第四二三条
① 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
② 取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
③ 第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
④ 前項の規定は、第三百五十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。
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そして取引後には報告も必要だし、嘘ついてない限り、取引なければ何も責任はない。
これはあの一般の方は、ええって思うんだけど、取締役会の承認がなくてもその取引そのものは一般的には有効だ。これは取引の安全を図るため。
だからその会社の取締役であれば、取引してできるんだなと思ってた場合も多いし、相手は思うことは普通だ。取引する時に実はあの法令違反、会社法違反なんだけども、取引そのものは有効だという風に考えるのが一般的、相手が悪意の場合、知ってた場合別ですけど。
だからこういう承認なしの取引のことに対して、本人にもちろん賠償責任は発生しますね。自分がそういう承認得ずにやれば、取締役の地位にある忠実義務とか善管注意義務とかいうものを持ってるわけだから、会社のために取締役になって委任受けてやってるわけだから、委任法理が働くわけだから。その趣旨に反し賠償責任っていうものが本人に発生するという風に考えられておりますね。
まあ、こういうようなことはでもしばしば起きるなぜかというと取締役の立場にいると取引先と親密になるもんだから、こういうようなことでちょっと取引をですね開始するということが多いからこういう法規制がなされてるという風に思って、取締役会ではそういうようなところについても、ちゃんと監視義務がありますんで、監視のものを光らせるということが非常に大事だという風に思います。