過重労働・パワハラによる新卒社員の自殺【岡山県貨物運送会社事件】仙台地裁平25.6.25判決

◆岡山県貨物運送会社事件 過重労働・パワハラによる新卒社員の自殺と損害賠償請求

仙台地裁平25.6.25判決 一部認容 一部棄却

⇒非常に悲惨な事件ですが、パワーハラスメントの積極認定はなされていません。これでいいのでしょうか。

■事件の概要

本件は,岡山県貨物運送会社の関東地区にある営業所に勤務していた原告らの長男(昭和61年生まれ)が,連日の長時間労働のほか,上司からの暴行や執拗な叱責,暴言などのいわゆるパワーハラスメントにより精神障害を発症し,平成21年10月7日に自殺するに至った(当時22歳)と主張して,遺族である原告らが,被告会社に対しては安全配慮義務違反の債務不履行又は不法行為による損害賠償請求権に基づき,上司に対しては不法行為による損害賠償請求権に基づき,各2分の1の割合で法定相続した各損害金5617万2791円及びこれらに対する本件自殺の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。

■判決の概要

(1)自殺と業務との相当因果関係

・自殺3か月前には月129時間50分にも上る時間外労働に従事し,また自殺5か月前から月100時間程度か,それを超える恒常的な長時間の時間外労働に従事していた

・肉体的・心理的負担を伴う業務に従事し続けた

・営業所長による叱責や新入社員としての緊張や不安が心理的負荷を増加させた

・これらによって相当程度に強度の肉体的・心理的負荷が継続的にかかった結果,平成21年9月中旬頃に適応障害を発病した

・適応障害発症後も引き続き長時間の時間外労働への従事を余儀なくさせられ,適応障害の状態がより悪化した

・自殺の前日である10月6日,午後出勤の前に飲酒をしてしまい,所長や従業員に知られ、さらに情緒を不安定になり解雇の不安が増大した

・これらの結果,正常な認識,行為選択能力および抑制力が著しく阻害された状態となり,自殺した

・このような経過および業務以外に特段の自殺の動機の存在がうかがわれないことからして,本件自殺はKの業務に起因するものであったと認めるのが相当であるから,本件自殺と業務との間には相当因果関係がある

(2)会社の法的責任

・会社は,新入社員ながら過重な長時間労働に従事させた

・所長からの日常的な叱責にさらされるままとした

・過度の肉体的・心理的負担を伴う勤務状態に置いていたが、業務の負担や職場環境などに何らの配慮をすることなく,その長時間勤務等の状態を漫然と放置していた

・これらの行為は,不法行為における過失(注意義務違反)を構成しこれにより自殺に至ったものであるから,安全配慮義務違反の不法行為に基づく損害賠償債務を負う

(3)所長の不法行為責任

・所長には人員配置の権限があつたとは認められない

・他の営業所においても報告とは異なる長時間労働が常態化していた

・営業所における従業員の増員を要請し,その後も毎月の残業時間の報告によって営業所における従業員の長時間時間外労働が解消されていないことを認識させていた

・権限の範囲内で期待される相応の行為を行っていた

・業務上の指揮監督を行う権限を行使すべき義務に違反したとまでいうことはできないので責任はない

(4)会社は,原告らに対し,それぞれ3470万3290円及び内金1415万円に対する平成21年10月7日から,内金2055万3290円に対する平成23年12月1日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

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