1.銀行不祥事とは何か。銀行法53条1項8号、銀行法施行規則35条8項。
(1)不祥事とは何か
不祥事(不都合な出来事)は、業法での定義や組織等の定義で決めるのだ。
組織にとって、不祥事や不祥事件は「不都合な出来事」のことであるが、監督官庁では指導監督する組織に対して、「何が不祥事か」を定義づけておいて、そのような事実が発生した時は監督官庁へ届け出るようにしていることが多い。
中川総合法務オフィスでの指導でも当該業界のその定義を参考にしているのだ。
銀行等の金融機関では、一般的な大本になっているのが、銀行法53条1項8号、銀行法施行規則35条8項である。
中川総合法務オフィスの金融機関へのコンサルティングや研修指導の現場でも参考にしている。
(2)銀行法
(届出事項)
第五十三条 銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 営業を開始したとき。
二 第十六条の二第一項第十一号から第十二号の二までに掲げる会社(同条第七項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第三十条第一項から第三項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
三 その子会社が子会社でなくなつたとき(第三十条第二項又は第三項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合を除く。)、又は第十六条の二第七項に規定する子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき。
四 資本金の額を増加しようとするとき。
五 この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
六 外国において駐在員事務所を設置しようとするとき。
七 その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなつたとき。
八 その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。…
4 銀行代理業者は、銀行代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(3)銀行法施行規則35条第8項
8 第一項第三十八号及び第四項第四号に規定する不祥事件とは、銀行等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は銀行代理業者若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。
一 銀行の業務又は銀行代理業者の銀行代理業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
三 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、銀行の業務又は銀行代理業者の銀行代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
四 海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
五 その他銀行の業務又は銀行代理業者の銀行代理業の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの
(マークは筆者)
※第一項第三十八号
三十八 銀行、その子会社又は業務の委託先(第八項において「銀行等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあつては、当該銀行が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合
※第四項第四号
4 法第五十三条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。…
四 銀行代理業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合
2.銀行不祥事は時代を反映した報告案件である
(1)旧規定
上記の銀行法施行規則第3号は他の不祥事件定義と同じようにかつては金額を明示しており「百万円」であった。
旧規定「現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の一件当たりの金額が百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)」
(2)平成29年4月1日より改正施行規則が施行
これは、金融機関からの意見で百万円との金額水準が現在の経済情勢にかんがみて低すぎないかなどから金融庁も画一的な基準を設けることの妥当性について、金融機関における事務の効率性、業務管理への影響などの視点を踏まえて検討するとしていたのだ。
例えば、偶発的な事務ミスで態勢面の問題がうかがわれない場合もあるし逆に額は低くても重大なオベレーショナルミスやミスの多発等の態勢面で問題のある場合、不祥事件に該当することにした方が合理的であろう。
そこで、個々の金融機関では「届出事由に該当するかどうかの内部基準策定、基準に基づく届出の要否の判断を検証できるよう、発生事由・発生原因・被害の状況・対処した内容・必要に応じて行った再発防止策の内容等の記録などの内部管理を行い、基準の変更につき適宜検討する」ことになろう。
例えば、振込手数料や保証料の過大徴収、預金や融資の金利相違、遅延損害金の未払い等がそのアジェンダになろう。
不祥事対応のためのこのような定義も統制環境のないところには不祥事を繰り返すだけであり、PDCAサイクルが手段であって、根本が不可欠である。
そうでなければ下記のような不祥事が連発していることをどうやって防げようか。
3.最近の銀行不祥事
(1)四国銀行 2017年4月28日リリース(同銀行HP参照)
元行員による不祥事件について
この度、当行におきまして下記の不祥事件が発生いたしました。社会的・公共的な役割を担い、高い信用と倫理観を求められる金融機関として、かかる不祥事件を発生させましたことについて、役職員一同深く反省をいたしております。ご迷惑をおかけしましたお客さまをはじめ、お取引先さま、地域の皆さま、ならびに株主の皆さまに、心からお詫び申し上げます。
記
①事件の概要
徳島中央支店(徳島県徳島市南昭和町)に勤務していた元行員(男性・27歳)が、外務係として勤務中にお客さまからお預りした金員を着服していたことが、平成29年3月25日(土)に判明しました。当行の調査において判明している事実では、ご迷惑をおかけしましたお客さまはお一人で、元行員は平成29年1月から3月までの間に3回着服しており、累計額は540,000円でした。被害額につきましては、元行員によって既に全額弁済されております。
②監督官庁への届出等
監督官庁への届出を行うとともに、警察へ通報を行っております。
③人事処分
元行員は、平成29年4月26日(水)付けで懲戒解雇処分といたしました。関係者については、行内規定に則り処分を行います。
④今後の対応
当行は法令等遵守を経営課題の一つと位置づけ、法令等遵守態勢の確立に努めてまいりました。こうした中での不祥事件の発生を厳粛に受け止め、役職員に対するコンプライアンス教育の徹底、監視・牽制態勢の強化等により内部管理態勢の一層の充実・強化を図り、再発防止に向け全行をあげて取り組んでまいります。
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(2)近時の銀行不祥事一覧
◆2014.12.02 大光銀行 :加茂支店に勤務していた営業係の元行員(男性31才)が、加茂支店のお客様のご預金を流用していた
◆2014.11.7 伊予銀行 :元役員が、取締役就任前よりお取引先から個人的に金銭をお預りならびに借入していた
◆2014.10.24 新潟大栄信用組合 :お客様から現金のお届けを依頼された際、依頼額を上回る金額を預金口座から払出し、差額を着服する手口を繰り返しす。
◆2014.10.10 鹿児島相互信用金庫 :集金した定期積金の掛金を着服し、自己の借入金の返済等に流用
◆2014.9.30 みずほ銀元行員を告訴=詐欺容疑、うその投資話:銀行の商品を装ったうその投資話で2億6000万円をだまし取られる。
◆2014.8.29 北おおさか信用金庫 :事故者が偽造預り証で預金を預かりそのまま着服していた
◆2014.8.8 筑邦銀行 :お客さまの名義でローンの借り入れを行う手口により当行から資金を騙し取り、飲食費、遊興費、借り入れたローンの返済資金等に充てる。
◆2014.7.22 ハナ信用組合:お客様の定期積金・定期預金・普通預金の着服
◆2014.7.18 のと共栄信用金庫 :平成 21 年 10 月から平成 26 年 6 月までの間、繰り返しお客様からお預かりした定期積金の掛込金を着服し、 遊興費等に充当する。
◆2014.5.1 りそな行員1億円消失 :りそなの行員が、1億5500万円をFX取引などで運用し、大半を消失させていた。
◆2014.4.24 長野銀行 :集金した現金を口座へ入金せず着服
◆2014.3.28 東京東信用金庫:お客さまからお預かりした現金、定期預金証書、定期積金証書、預金払戻請求書を利用して現金を横領し、そのほとんどを自己の趣味に費消した
◆2014.3.12 熊本銀行:定期預金等作成のためにお預りしていた現金計530万円を着服
◆2014.2.5 横浜銀データでカード偽造 容疑の委託先社員逮捕:横浜銀行のATMを利用した預金者の情報を同行のシステム委託先の社員が不正に取得してカードを偽造し、他行の預金者の現金数千万円を引き出す
◆2014.1.25 第四銀行:お客さまからお預かりした税金等の一部を一時的に流用し、後日納付していた
◆2014.1.10 函館信用金庫 :集金した定期積金の掛金を着服した
(https://matome.naver.jp/odai/2141821768649335601等参照)
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(3)不祥事が続く銀行・信用金庫・JAバンク等金融機関
特徴は、発覚までに時間がかかっていること、額が相変わらず大きいこと、人の金に簡単に手を付ける反倫理性が高いこと等が特徴である。
根が深いのだ。
言い訳のコンプライアンス研修、形だけのコンプライアンス規程等透けて見え過ぎである。