パワーハラスメント(労働コンプライアンス最大の問題)の判例にみる労働現場の惨状は餘に酷い

1.パワーハラスメントの事例をもっと最高裁事務局は公表すべきであった

パワーハラスメントについては、これまでに、講演や研修などで話してきた。

しかし、平成24年の静岡県からの講演依頼で改めて最近の判例を調べた。

ところが、相変わらず最高裁の判例検索にはあまり載っていない。

どうにも、最高裁はここが不透明である。

どんな基準なのか、載せる載せないは。

民間の自営業者は、足を運んで母校の大学の図書館に籠ってコピーしてくるしかない。

調べてみると、パワーハラスメントの最新判例にみる労働現場の惨状は餘に酷い事がわかる。

一般世間の人はわかっていないのでなかろうか。

最高裁事務局は、裁判所の事務も国民主権の国では国民に全て知らせる考え方で仕事をすることを反省する必要があろう。

なお、令和時代になると、判例はかなり増えている。しかし、ハラスメントで犠牲になった多くの方のことを考えると遅きに失した感は否めない。

2.美研事件・ヴイナリウス事件・ダイハツ長崎販売事件(パワーハラスメントの近時の重要判例)

(1)美研事件

美研事件(東京地裁平20.11.11)は、上司の言動が「人格を否定するような罵倒やいじめ」に該当するとして,請求を一部認容した件である。

これもひどい言葉多かった

しかし、次のヴイナリウス事件は強烈である。

(2)ヴイナリウス事件

ヴイナリウス事件(東京地裁平21.1.16)は社員がうつ病で,自殺未遂に至ったのは「単なる業務指導の域を超えて,当該社員の人格を否定し侮辱する域に達している」

としたのであるが、

言葉によるパワハラはすさまじく、判決文で認定された事実で

「三浪してD大に入ったにもかかわらず、そんなことしかできないのか」

「結局、大学出てもなんにもならないんだな」

「今日やった仕事を言ってみろ」、

「ばかやろう、それだけしかできないのか。ほかの事務をやっている女の子でもこれだけの仕事の量をこなせるのに、お前はこれだけしか仕事ができないのか」

と罵倒しさらに

居眠りの理由を聞いての応答に対して

「お前はちょっと異常だから医者にでも行って見てもらってこい」といわれ、

実際に診断書を出すと

「うつ病みたいな辛気くさいやつは、うちの会社にはいらん。うちの会社は明るいことをモットーにしている会社なので、そんな辛気くさいやつはいらないし、お前が採用されたことによって、採用されなかった人間というのも発生しているんだ。会社にどれだけ迷惑かけているのかわかっているのか。お前みたいなやつはもうクビだ」

他にも、諌早のダイハツ長崎販売事件(長崎地裁平22.10.26)も労災不認定を取り消しているひどい事件である。

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