1.農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)の改正と施行

平成21年5月30日~から、非常に重要な法改正が嘗てあって、その背景には当時の食に対する信頼を揺るがす事件が連続していたためである。

食の関係者のコンプライアンス態勢の構築が急務であった。

主な改正点

(1) 食品の品質表示基準において表示すべきこととされている原産地(原料又は材料の原産地を含む。)について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金に処する

(2) 品質表示基準違反にかかる指示又は命令が行われるときは、これと併せてその旨の公表を行う規定を設ける(これまでは農林水産省や県の指針に基づいて公表)

これにより、これまで産地偽装について行政庁による指示及び改善命令を経た場合でなければ科されなかった刑罰が、直接適用される。間接罰の直罰化である。

⇒消費者の「食の安全」を守るため、食品の表示違反に対する罰則を大幅に強化した。汚染米不正転売事件など食品偽装が後を絶たず、現行の「JAS法は抑止力になっていない」との批判があったことに対応した。

2.食品表示法の登場

2015年(平成27年)4月1日に、JAS法、食品衛生法、健康増進法のうち食品表示に関する部分を整理・統合した食品表示法の施行に伴い、JAS法の食品の表示基準の策定などに関する規定が削除された。

その結果、正式法名も変わり「農林物資の規格化等に関する法律」となった。JAS法であることに変わりはなかったが。

日本農林規格(JAS規格(ジャスきかく))の制定、保護の仕組みや認定機関・飲食料品以外の農林物資の品質表示などについて定めている。

所管官庁は、農林水産省及び消費者庁。前者は主にJAS規格の規格基準等の策定を担当し、後者はJAS規格品以外、いわば「食品」全般の表示基準を担当する。

3.「日本農林規格等に関する法律」への改名

農林水産省によれば、「農林水産品・食品の海外展開が課題となる中、食文化や商慣行が異なる海外市場において、その産品・取組に馴染みのない取引相手に対して日本産品の品質や特色、事業者の技術や取組などの「強み」を訴求するには、規格・認証の活用が重要かつ有効です。」

ということで、「JAS規格の対象は、モノ(農林水産物・食品)の品質に限定されていましたが、モノの「生産方法」(プロセス)、「取扱方法」(サービス等)、「試験方法」などにも拡大し…国際基準に適合する試験機関を…創設し、…広告、試験証明書等にJASマークを表示することができるなど、新たなJAS規格に対応したJASマークの表示の枠組みを整備…」となった。

平成30年4月1日から施行されている。

4.日本産の農林水産物及び食品の輸出を促進する改正JAS法(令和4年10月1日施行)

(1)JAS規格の制定対象への有機酒類の追加、

(2)外国格付の表示の貼付に係る枠組みの整備、

(3)登録認証機関間の情報共有に関するルールの整備、

(4)同等性の交渉の実施やJAS規格の国際標準化等に関する国の努力義務の規定などを行う

詳しくは、⇒ 令和4年JAS法改正の概要について