1.モラル・ハラスメント態勢構築とモラル・ハラスメント研修

モラハラは会社も人もダメにする。

モラル・ハラスメントはフランスで立法化されたニュースが駆け巡り、それに夫婦間の人間関係の支配・被支配の事であるとのマスコミの誤用があって、正確な概念が一般には不明である。

この概念は下記に述べるマリー=フランス イルゴイエンヌ精神科医の分析をハラスメント分野に持ち込むことから始まる。

そのようなモラル・ハラスメント概念でハラスメント防止を図っていくのであれば有益であろう。

2.モラル・ハラスメントとは何か

原題は、Le harcèlement moral (フランス語) である。

Marie France Hirigoyen(マリー=フランス イルゴイエンヌ)精神科医がフランスで出版した著書の中で展開したハラスメント(ひどいいじめ)の分析概念である。

原題をそのまま訳せば、「精神的なハラスメント」で著者は倫理的な要素も含意しているといっている。

既にこの点でわが国でのこのモラル・ハラスメントに対する認識はかなり歪んでいると言わざるを得ないであろう。

原題の harcèlement はフランス語で疲労困憊の意味である。

つまり、最もフランス語の原題に近い邦訳は「精神的に疲労困憊にさせること」である。

結果論的定義でなく、行為手段的な定義であれば、「精神的な暴力」であろう。

厚生労働省の定義するパワーハラスメントと重なる部分が多いが、かなり異なる分析概念であり、フランスの社会文化でのハラスメント現象を的確に説明するのに有益であるが、それを我が国の中で生かすには、以下のような工夫が必要となろう。

そうすれば、非常に今後は注目されるようになる説得力があろう。

3.モラル・ハラスメントの発生とその現場

・家庭での家族(夫婦や親子)へのモラル・ハラスメントと児童虐待・高齢者虐待・DV(ドメスティックバイオレンス)との違い

・職場での部下等へのモラル・ハラスメントとパワーハラスメント・セクシュアルハラスメント・アカデミックハラスメント等との違い

4.モラル・ハラスメントの本質的な特徴と分類

・巧妙に支配下におく

・不安に陥れる

・心を破壊する

例:直接的なコミュニケーションを拒否する

会話を歪める

相手が誤解するように仕向ける

相手を軽蔑したり嘲弄したりする

言つていることと矛盾する態度をとる

相手を認めない態度をとる

支配を容易にするために不和の種を播く

権力を濫用する

憎しみがわきおこる

暴力の開始

追いつめられる被害者

5.モラル・ハラスメントの加害者と被害者の特徴

・加害者:自己愛が極度に強いエモーシャルな人・自己評価が高いが人を精神的に追い詰めても無責任な人

・被害者:素直で気配りをする人・謙虚で感受性が強い人・自責の念に駆られやすい人

6.モラル・ハラスメントへの被害者の対処方法

・モラル・ハラスメントとの疑いとその認識からすべてが始まる

支配されている認識、

精神的な混乱と身についてしまったストレス・罪悪感から脱却、

強い恐怖感と孤立無援

抑うつ状態に陥る可能性、

最後の手段は加害者との訣別しかない、

心療内科・精神科への通院、

損害賠償・名誉棄損などを弁護士と相談、

労災の申請、

労働組合への相談、

労働審判その他労働局等への相談

・証拠の保全(録音・業務日誌への記入など)、第三者の証言助力依頼

・心的外傷後ストレス障害(PTSD)の発生した時

7.モラル・ハラスメントと区別すべきもの

・仕事に関するストレス、仕事上の対立、職権の濫用、一時的な攻撃、ちがう形の精神的暴力、厳しい労働条件、職務による正当な要求

・精神を破壊するだけの力を持ってはいるか、悪意はないものはどうか

・相手を傷つける言動をしているのに、そのことが意識されていないものはどうか

・モラル・ハラスメントではないのにモラル・ハラスメントと主張する相手への対応方法

8.モラル・ハラスメントとパワーハラスメント等との違い

パワーハラスメントとの違い、

モビングとの違い、

ブリングとの違い、

ひどいいじめ・嫌がらせとそれに伴う暴力との違い、

アカデミックハラスメントとの違い、

ホイッスルブロワーに対する仕返しとの違い、

いじめとの違い、

その他の○○ハラスメントとの違い

9.組織のモラル・ハラスメントへの対応

・モラル・ハラスメントが存在することを周知させるとともにトップがそれを許さないことをコミットメントする

・相談窓口の設置

・モラル・ハラスメントが発生しない職場作りとリスクマネジメント

・リーダシップの取り方を指示命令型から相談型・人権尊重型に変える

・就業規則にモラル・ハラスメントが懲戒対象である事を明記する

10.行政と立法化

・フランスのような労働法典や刑法その他の法律でモラル・ハラスメントが一定の処罰対象である事を明記する。

・厚生労働省はパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントに加えて、モラル・ハラスメントが許されないことを行政サイドから行政手続法に基づいて行政指導をする、地方公共団体へは助言を行政手続法や地方自治法に基づいて行う。地方自治体は地域の企業等への啓もう活動・行政指導等を行う。

11.モラル・ハラスメントの事例

・民間企業での事例

・官公庁での事例

より発生し易いことはデータか明らかである。

これまでのメンタルヘルス対応がモラル・ハラスメントを知らずになされてきて間違っている証左である。