大和銀行事件

企業の内部統制
取締役や監査役の善管注意義務は内部統制構築義務を含む(大和銀行事件)

会社が営む事業の規模、特性等に応じたリスク管理体制(いわゆる内部統制システム)を整備することを要する。

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