民法改正「消滅時効の統一」

民法の改正法のうちの債権法関係については、2020年4月1日に施行された。

そのうちの重要事項である「消滅時効の統一」は、起算点を権利行使可能を知ったときから5年、権利を行使しうる時から10年に統一し、しかも短期消滅時効や商事時効はすべて廃止しました。

実務に非常に大きな影響があります。

中川総合法務オフィスのほかの民法改正ビデオも併せて下記の消滅時効解説ビデオをご覧ください。

◆民法改正(債権法)全体の説明 ビデオ

(意思無能力の明記、短期消滅時効統一、事業での連帯保証の公正証書要求、法定利率を下げて3%に変更、敷金の新規明文化、約款の承認と不利益無効等の重要改正全部で200項目もあります。)

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