1.コーポレートガバナンスと ESG、SDGs
■コーポレートガバナンスは、ESGの3つの要素のうちの一つである。
そもそもESGとは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス(企業統治))を考慮した投資活動や経営・事業活動のことである。
持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)を達成するための手段である。
■Environment(環境)
気候変動問題などの環境課題(例:温室効果ガス排出、廃棄物、大気汚染、資源効率性、水資源、生物多様性)
■Social(社会)
サプライチェーンにおける労働問題などの社会課題(例:人権問題、労働基準、安全衛生、地域社会との関係、人的資本(健康、教育)、人口問題、格差、ダイバーシティ)
■Governance(ガバナンス(企業統治))
企業の不祥事など企業統治の課題(例:粉飾決算、汚職、コンプライアンス違反、透明性、取締役会等の機関構成、少数株主保護、情報開示)
2.ESGとコーポレートガバナンス・コード2021(東証)
(1)【補充原則2-3①】
:取締役会は、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理など、サステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、中長期的な企業価値の向上の観点から、これらの課題に積極的・能動的に取り組むよう検討を深めるべきである。
(2)【補充原則3-1③】
:上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示すべきである。また、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである。特に、プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、必要なデータの収集と分析を行い、国際的に確立された開示の枠組みであるTCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきである。
※TCFDとは「気候変動関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」の略称
(3)【補充原則4-2②】
:取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定すべきである。また、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行うべきである。