1.企業不祥事分析のための分類方法

(1)不祥事の事例別分類・リスク管理別分類・COSO分類

企業不祥事の分類については、これまでに講演等で領得型など事例別に10前後に分類して話してきた。

また、リスク管理の観点からもいくつかに分類して話してきた。

さらに、COSOの内部統制構成要素

・統制環境 (controlenvironment)

・リスク評価 (risk assessment)

・統制活動 (control activities)

・情報および伝達 (information and communication)

・モニタリング (monitoring activities)

に従って分類しても話してきた。

(2)ステークホルダー別の分類の加味

今回は、私が愛読するあるマネジメント雑誌に掲載された分類を紹介しよう(日本総合研究所:月刊監査役635号参照)。

私の公表してきた事例別分類に似ているが、項目を少なくしながらもある程度は網羅的になってはいる。MECEである。

今後は、上記のこれまでの分類にこれも加味すると不祥事防止の為に有益であろう。

2.企業不祥事のステークホルダー別の分類

(1)8つの分類

上記の論文は、ステークホルダーによって、8つに分類している。それは、

株主・投資家、顧客、サプライヤー、競合企業、従業員、地域コミュニティ、環境保全、ビジネス倫理である。それぞれに内容と主な事例は以下の通りであって、ここから先は私がいつもあげている内容とかぶってくることになる。

(2)分類と参考事例

①株主・投資家:

経理関連の虚偽報告、情報非開示、会社資産の横領・着服、不公正な株取引

②顧客:

製品不具合、サービス安定供給不備、改ざん・不当表示・説明不備、情報セキュリティ不備、運輸安全管理不備、顧客資産の横領・詐欺・過大請求

③サプライヤー:

優越的地位の濫用、サプライヤーの安全対策不備

④競合企業:

談合・カルテル・不正入札、贈収賄による公正な競争阻害、知的財産権の侵害

⑤従業員:

従業員の安全対策不備、不当労働行為、劣悪な労働環境、偽装請負・違法派遣

⑥地域コミュニティ:

地域住民活動への悪影響

⑦環境保全:

事業活動に起因する環境汚染、環境データの偽装・改ざん

⑧ビジネス倫理:

社会的に悪影響な製品・サービス、反社会的勢力との交際

3.反社会的勢力の排除

上記の⑧に関連して若干敷衍すると、暴力団構成員数は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)」、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)」、「暴力団排除条例(暴排条例)」等があいつで制定されていわゆる「しのぎ」が厳しくなった関係で、減少を続け、1963年の18万人余りが2016年には1万8100人となった。準構成員を含むても3万9100人である。

しかし、残った暴力団は先鋭化し、ますます最初は表には出てこないで後から出てくることが多く、まったく油断はできないことに変わりはない。

企業はこれまで以上に手綱をゆるめるべきではなかろう。

4.官製談合の跋扈(特に都道府県)

上記の分類④に関連して、若干敷衍すると、企業の談合は刑法及び独禁法違反から慎重であろうが、官製談合で官にイニシアティブを渡しても、引きずり込まれば、不祥事に発展することに変わりはない。

5.治安よりもカルテルや贈収賄のカントリーリスクに要注意

同じく上記の分類④に関連して、若干敷衍すると、自由競争原理の徹底から、カルテルや贈収賄の分野で取り締まりが非常に厳しくなっており、日本企業がそれに巻き込まれることが多くなってきているのである。

それは、欧米の法制もさることながら、中国や新興国でも急速に厳しくなってきている。

コンプライアンスが法令の順守と社会からの信頼といってもそれはこのグローバル化の時代では外国の法制や行政当局の規定も含めて規範遵守すべきことになっているのである。

6、東洋ゴムの免震ゴムデータ偽装事件

上記の分類②に関連して、若干敷衍すると、平成27年3月に発覚した東洋ゴム工業(大阪市西区)の子会社が国土交通大臣認定の性能評価基準の不適合、および大臣認定の一部につき不正取得を行って性能不足の免震ゴムを製造していた不祥事は、この間に会社法や金融商品取引法でわが国もコーポレート・ガバナンスを欧米並みにしようとしてきたことに冷や水をかけるような出来事である。

この会社の内部統制はどうなっていたのであろうか。

監査役は何をしていたのであろうか。

リスク管理規定はどうなっていたのであろうか。

内部監査はどうなっていたのであろうか。

そして、企業倫理の育成はどうなっていたのであろうか。

沸々と重大な疑問を感ずる。