インサイダー取引に関するコンプライアンスの内容を具体的に明言した判例

1.インサイダー取引に関するコンプライアンスの内容を具体的に明言した実務上の重要判例

インサイダー取引は、市場の信頼を裏切る行為で法は厳しく規制している。

しかし、コンプライアンス態勢構築してリスク管理及び倫理教育をきちんとやらないとなかなか事例は後を絶たない。

例えば、車載用のコイル製造などを手掛けるスミダコーポレーションの未公表の内部情報をもとに同社株を取引したとして、東京地検特捜部は29日、同社の元社外取締役を金融商品取引法違反(インサイダー取引)容疑で逮捕した(2018/5/29)。
社外取締役だった2017年1月下旬ごろ、同社の16年12月期の配当金の予想に関する情報を入手して株価の上昇を予想し、公表前に知人名義で複数回、同社株約8万株を約8800万円で買い付けた。
スミダ社はコーポレートガバナンス(企業統治)の強化を掲げ、早くから社外取締役の活用を進めてきたが、社外取締役も含めた役員の不正に対するコンプライアンスができていなかったと言えるであろう。

金融庁の証券取引等監視委員会や日本取引所自主規制法人のインサイダー取引の監視等、常時異常な動きを見張っており、彼らの言では、インサイダー取引は必ず摘発できると言っている。その真偽はさておき、この様な公正さ歪める高いリスクを市場は負っており、選挙の度に、悪徳政治家が株で儲けたという報道が控えめになされているが、全く持って許せない。

インサイダー取引規制の警告 ⇒ https://www.jpx.co.jp/regulation/preventing/insider/index.html

インサイダー取引含めた上場企業の役員研修

2.「インサイダー取引とリスク管理の善管注意義務(日本経済新聞社事件)」

(1)判旨

日本経済新聞社のような株式会社の取締役は,会社の事業の規模や特性に応じて,従業員による不正行為などを含めて,リスクの状況を正確に把握し,適切にリスクを管理する体制を構築し,また,その職責や必要の限度において,個別リスクの発生を防止するために指導監督すべき善管注意義務を負う(東京地判平21.10.22)

(2)【事案】

日本経済新聞等を発行する補助参加入の従業員が,平成17年8月ころから平成18年1月までの間,補助参加入が管理するコンピュータ内の広告主の法定公告に関する情報を利用してインサイダー取引を行い,その一部について刑事責任を問われたので、

その責任として、補助参加入の株主である原告らが,平成14年3月から平成18年2月までの間に在任した補助参加入の取締役9名(代表取締役,社長室担当取締役又は広告担当取締役)を被告として,

被告らには,上記の従業員によるインサイダー取引を防止することを怠った任務懈怠(善管注意義務違反)があり,これによって,補助参加入の社会的信用が失墜し,そのコーポレートブランド価値1507億2900万円のうち少なくとも1%は毀損されたから,その損害は10億円を下回ることはないと主張して,

平成!7年法律第87号会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律78条及び同法による改正前の商法(以下「旧商法」という。)266条1項5号並びに会社法847条3項(会社法附則2項)に基づいて,被告らに対して,補助参加入に,連帯して損害賠償金!O億円及びこれに対する請求の後の日(被告らに対する訴状送達の日のうち最も遅い日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた株主代表訴訟である。

(3)【判決の主要部分】

「…甲野は,平成17年8月ころから平成18年1月までの間,アドバンス内の情報で,上場会社の株式分割などの法定公告が日経新聞に掲載される予定であることを把握し。これに自らの経済知識や公表情報を加味して,当該株式分割の内容を推測して,値上がりの見込める株式を,法定公告掲載前に買った上,法定公告掲載後に売り抜けるというインサイダー取引(以下「本件インサイダー取引」という。)を行った。甲野は,平成18年7月25日,証券取引法違反(インサイダー取引)の罪により逮捕され,同年12月25日,本件インサイダー取引のうち5件の犯罪事実について,懲役2年6月,執行猶予4年,罰金600万円,追徴金1億1674万3900円の有罪判決を受け,同判決は確定した。…

…インサイダー取引防止施策
(ア)補助参加入は,すでに,平成元年10月,就業規則の附属規定として全社の゛インサイダー取引規制に関する規定」(丙15)を制定していた。

その内容は,従業員は,言論・報道機関に勤務している者として高い倫理観に基づいてインサイダー取引規制法規を遵守しなければならないとし(2条),職務上知った重要な外部情報を第三者に漏らしたり、その情報が一般に公表されないうちにその情報に関連した株券等法令で定めるものを売買してはならない(3条)とするものである。

そして,補助参加人は,就業規則(丙16)において,上記規定を遵守しなければならないとし(32条),これに違反した場合は就業規則違反として懲戒処分の対象となる(77条)とするとともに,平成元年9月の社内報(丙17)に解説文とともに掲載していた。

また,広告局においては,平成元年2月,広告局内規「広告局インサイダー取引規制関連規約」(丙26)を制定していた。

さらに,従業員に対し,法令遵守に関する社内研修を実施して周知を図った。

なお,取締役は‥上記規定の適用を受けないため,平成元年9月,別途,取締役会においてインサイダー取引防止に関する申し合わせをした。

(イ)補助参加入は,平成14年4月,補助参加入の子会社であるテレピ東京株式会社の上場に関連して「テレビ東京株式上場に伴う売買・保有,情報管理に関す民・商事裁判例 商法,会社法指針」を作成して。インサイダー取引規制に関する従業員の注意を喚起した。

(ウ)ADEX事件の発生とそれを受けての対応
a 平成17年6月,補助参加人の取引先である広告代理店ADEXにおいて,ある上場企業から日経新聞に対する株式分割の法定公告の掲載依頼を受けた事実を部下からの報告で知った営業部長が,インサイダー取引をしていたことが発覚して懲戒解雇されるという事件が報道された。
b それに先立つ平成17年1月下句,当時東京本社広告局長であった被告九重は,ADEXの社長から,インサイダー取引の容疑で証券取引等監視委員会の調査を受けていることを伝えられた。
c 被告九重は。その直後又は同年3月に広告担当取締役となってからも,補助参加入の取締役会経営会議に諮って,ADEX事件への対応とともに広告局におけるインサイダー取引防止策を検討した。その結果,ADEX事件が情報を知り得る権限のある者がそれを悪用した犯行であったことから,不可避的にインサイダー情報に接する広告局員に対して法令遵守のための注意喚起。教育等を徹底することが,最も適切な方法であると判断し,これを実施した。
d 具体的には,被告九重は。全体部長会,東西連絡会議等の会議において,従業員がインサイダー取引を起こさないように管理・教育等を徹底するように繰り返し指示するとともに,平成17年4月には。広告局内規の「広告局インサイダー取引規制に聞する規定」を改定し,改定広告局内規(丙27)を直ちに各部長を通じて部員に伝達し,また,広告局内のイントラネットや共通フォルダにも掲示した。東京本社広告局は,同年5月上旬には,改定広告局内規等を小冊子(丙28)にして,全国の広告局員に配布した。さらに平成17年7月開催の法務研修会では。弁護士を講師として,「インサイダー取引と企業のコンブライアンス」と題する研修も行った。なお,補助参加入は,同年5月25日,ADEXとの取引を停止し,その後,その原因がADEXにおけるインサイダー取引であることを全体部長会や臨時東京本社広告局会議(全員出席)で説明して。更なるインサイダー取引防止を訴えた。

…インサイダー取引を防止する任務解怠の有無(予見可能性・善管注意義務違反の有無)の判断
ア 従業員による不正行為を防止すべき取締役の善管注意義務
株式会社の取締役は,会社の事業の規模や特性に応じて,従業員による不正行為などを含めて,リスクの状況を正確に把握し,適切にリスクを管理する体制を構築し また。その職責や必要の限度において,個別リスクの発生を防止するために指導監督すべき善管注意義務を負うものと解される(旧商法254条3項,民法644条)。

イ 本件における被告ら取締役の善管注意義務
本件においては,代表取締役,社長室担当取締役又は広告担当取締役であった被告らに従業員である甲野の不正行為,すなわち,アドバンス内の株式分割などの法定公告の種別が表示された広告申込情報を利用した本件インサイダー取引を防止する任務僻怠(善管注意義務違反)があったか否かが問われている。

認定事実((1)ア)のとおり,補助参加入は,経済情報を中心として日経新聞など5紙を発行する我が国有数の報道機関であり,その報道機関としての性質上,多種多様な情報を大量に取り扱っており,その従業員は。報道部門や広告部門なども含めて,業務遂行上,秘密性のある情報や未公表情報などのインサイダー情報に接する機会が多いといえる。

したがって,補助参加入の取締役としては,それらの事情を踏まえ,一般的に予見できる従業員によるインサイダー取引を防止し得る程度の管理体制を構築し また,その職責や必要の限度において、従業員によるインサイダー取引を防止するために指導監督すべき善管注意義務を負うものと解される。

会社が,その有する多種多様な情報について,どのような管理体制を構築すべきかについては,当該会社の事業内容,情報の性質・内容・秘匿性,業務の在り方,人的・物的態勢など諸般の事情を考慮して。その合理的な裁量に委ねられていると解される。この観点からみると,補助参加人(被告ら取締役)が本件インサイダー取引当時とっていた上記aの管理体制は,情報管理に関して,一般的にみて合理的な管理体制であったということができる。…」

3.金融商品取引法の規制

(1)法の定め(令和5年4月1日現在)

(会社関係者の禁止行為)
第一六六条 
① 次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第五号から第八号までに規定するものに限る。以下同じ。)を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(以下この条、第百六十七条の二第一項、第百七十五条の二第一項及び第百九十七条の二第十四号において「売買等」という。)をしてはならない。当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
一 当該上場会社等(当該上場会社等の親会社及び子会社並びに当該上場会社等が上場投資法人等である場合における当該上場会社等の資産運用会社及びその特定関係法人を含む。以下この項において同じ。)の役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人、使用人その他の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。) その者の職務に関し知つたとき。

二 当該上場会社等の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主若しくは優先出資法に規定する普通出資者のうちこれに類する権利を有するものとして内閣府令で定める者又は同条第三項に定める権利を有する社員(これらの株主、普通出資者又は社員が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)であるときはその役員等を、これらの株主、普通出資者又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。

二の二 当該上場会社等の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下この号において同じ。)又は同法第百二十八条の三第二項において準用する会社法第四百三十三条第三項に定める権利を有する投資主(これらの投資主が法人であるときはその役員等を、これらの投資主が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 投資信託及び投資法人に関する法律第百二十八条の三第一項に定める権利又は同条第二項において準用する会社法第四百三十三条第三項に定める権利の行使に関し知つたとき。

三 当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。

四 当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該上場会社等の役員等以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。

五 第二号、第二号の二又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号、第二号の二又は前号に定めるところにより当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。

② 前項に規定する業務等に関する重要事実とは、次に掲げる事実(第一号、第二号、第五号、第六号、第九号、第十号、第十二号及び第十三号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。)をいう。
一 当該上場会社等(上場投資法人等を除く。以下この号から第八号までにおいて同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ 会社法第百九十九条第一項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあつては、これに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)によるものを含む。)又は同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集

ロ 資本金の額の減少

ハ 資本準備金又は利益準備金の額の減少

ニ 会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)による自己の株式の取得

ホ 株式無償割当て又は新株予約権無償割当て

ヘ 株式(優先出資法に規定する優先出資を含む。)の分割

ト 剰余金の配当

チ 株式交換

リ 株式移転

ヌ 株式交付

ル 合併

ヲ 会社の分割

ワ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け

カ 解散(合併による解散を除く。)

ヨ 新製品又は新技術の企業化

タ 業務上の提携その他のイからヨまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項

二 当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。
イ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害

ロ 主要株主の異動

ハ 特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実

ニ イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

三 当該上場会社等の売上高、経常利益若しくは純利益(以下この条において「売上高等」という。)若しくは第一号トに規定する配当又は当該上場会社等の属する企業集団の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。

四 前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

五 当該上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関が当該子会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ 株式交換

ロ 株式移転

ハ 株式交付

ニ 合併

ホ 会社の分割

ヘ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け

ト 解散(合併による解散を除く。)

チ 新製品又は新技術の企業化

リ 業務上の提携その他のイからチまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項

六 当該上場会社等の子会社に次に掲げる事実が発生したこと。
イ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害

ロ イに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

七 当該上場会社等の子会社(第二条第一項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券で金融商品取引所に上場されているものの発行者その他の内閣府令で定めるものに限る。)の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該子会社が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。

八 前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

九 当該上場会社等(上場投資法人等に限る。次号から第十四号までにおいて同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ 資産の運用に係る委託契約の締結又はその解約

ロ 投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条第一項に規定する投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集

ハ 投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による自己の投資口の取得

ニ 投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当て

ホ 投資口の分割

ヘ 金銭の分配

ト 合併

チ 解散(合併による解散を除く。)

リ イからチまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項

十 当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。
イ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害

ロ 特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実

ハ イ又はロに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

十一 当該上場会社等の営業収益、経常利益若しくは純利益(第四項第二号において「営業収益等」という。)又は第九号ヘに規定する分配について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下この号において同じ。)の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当営業期間の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。

十二 当該上場会社等の資産運用会社の業務執行を決定する機関が当該資産運用会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ 当該上場会社等から委託を受けて行う資産の運用であつて、当該上場会社等による特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。第五項第二号において同じ。)の取得若しくは譲渡又は貸借が行われることとなるもの

ロ 当該上場会社等と締結した資産の運用に係る委託契約の解約

ハ 株式交換

ニ 株式移転

ホ 株式交付

ヘ 合併

ト 解散(合併による解散を除く。)

チ イからトまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項

十三 当該上場会社等の資産運用会社に次に掲げる事実が発生したこと。
イ 第五十二条第一項の規定による第二十九条の登録の取消し、同項の規定による当該上場会社等の委託を受けて行う資産の運用に係る業務の停止の処分その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分

ロ 特定関係法人の異動

ハ 主要株主の異動

ニ イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

十四 第九号から前号までに掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

③ 会社関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該会社関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する業務等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該業務等に関する重要事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該業務等に関する重要事実を知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはならない。

④ 第一項、第二項第一号、第三号、第五号、第七号、第九号、第十一号及び第十二号並びに前項の公表がされたとは、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める者により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又は当該各号に定める者が提出した第二十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する書類(同項第十一号に掲げる書類を除く。)にこれらの事項が記載されている場合において、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されたことをいう。
一 上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第一号から第八号までに規定するもの、上場会社等(上場投資法人等を除く。以下この号において同じ。)の業務執行を決定する機関の決定、上場会社等の売上高等若しくは同項第一号トに規定する配当、上場会社等の属する企業集団の売上高等、上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の子会社の売上高等 当該上場会社等又は当該上場会社等の子会社(子会社については、当該子会社の第一項に規定する業務等に関する重要事実、当該子会社の業務執行を決定する機関の決定又は当該子会社の売上高等に限る。)

二 上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第九号若しくは第十一号に規定するもの、上場投資法人等の業務執行を決定する機関の決定又は上場投資法人等の営業収益等若しくは同項第九号ヘに規定する分配 当該上場投資法人等

三 上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第十二号に規定するもの又は上場投資法人等の資産運用会社の業務執行を決定する機関の決定 当該上場投資法人等の資産運用会社

四 上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第十号、第十三号又は第十四号に規定するもの 当該上場投資法人等又は当該上場投資法人等の資産運用会社

⑤ 第一項及び次条において「親会社」とは、他の会社(協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。)を支配する会社として政令で定めるものをいい、この条において「子会社」とは、他の会社が提出した第五条第一項の規定による届出書、第二十四条第一項の規定による有価証券報告書、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書若しくは第二十四条の五第一項の規定による半期報告書で第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、第二十七条の三十一第二項の規定により公表した特定証券情報又は第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した発行者情報のうち、直近のものにおいて、当該他の会社の属する企業集団に属する会社として記載され、又は記録されたものをいい、第一項及び第二項において「特定関係法人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 上場投資法人等の資産運用会社を支配する会社として政令で定めるもの

二 上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等(投資信託及び投資法人に関する法律第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)のうち、当該資産運用会社が当該上場投資法人等の委託を受けて行う運用の対象となる特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引を行い、又は行つた法人として政令で定めるもの

⑥ 第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 会社法第二百二条第一項第一号に規定する権利(優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を含む。)を有する者が当該権利を行使することにより株券(優先出資法に規定する優先出資証券を含む。)を取得する場合

二 新株予約権等(新株予約権又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。)を有する者が当該新株予約権等を行使することにより株券又は第二条第一項第十一号に規定する投資証券を取得する場合

二の二 特定有価証券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより特定有価証券等に係る売買等をする場合

三 会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項の規定による株式の買取りの請求若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求又は法令上の義務に基づき売買等をする場合

四 当該上場会社等の株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。)に係る同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又はこれに準ずる行為として政令で定めるものに対抗するため当該上場会社等の取締役会(これに相当するものとして政令で定める機関を含む。次条第五項第五号において同じ。)が決定した要請(監査等委員会設置会社にあつては会社法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定した要請を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定した要請を含む。)に基づいて、当該上場会社等の特定有価証券等又は特定有価証券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の買付け(オプションにあつては、取得をいう。次号において同じ。)その他の有償の譲受けをする場合

四の二 会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式等(株式又は投資口をいう。以下この号において同じ。)の取得についての当該上場会社等の会社法第百五十六条第一項の規定による株主総会若しくは取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあつては同法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定を含む。)(同法第百五十六条第一項各号に掲げる事項に係るものに限る。)若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第三項の規定による役員会の決議(同条第一項各号に掲げる事項に係るものに限る。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づいて行う決議等(以下この号において「株主総会決議等」という。)について第一項に規定する公表(当該株主総会決議等の内容が当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定と同一の内容であり、かつ、当該株主総会決議等の前に当該決定について同項に規定する公表がされている場合の当該公表を含む。)がされた後、当該株主総会決議等に基づいて当該自己の株式等に係る株券若しくは株券に係る権利を表示する第二条第一項第二十号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この号において「株券等」という。)又は株券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。以下この号において同じ。)の買付けをする場合(当該自己の株式等の取得についての当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定以外の第一項に規定する業務等に関する重要事実について、同項に規定する公表がされていない場合(当該自己の株式等の取得以外の会社法第百五十六条第一項の規定若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式等の取得について、この号の規定に基づいて当該自己の株式等に係る株券等又は株券等の売買に係るオプションの買付けをする場合を除く。)を除く。)

五 第百五十九条第三項の政令で定めるところにより売買等をする場合

六 社債券(新株予約権付社債券を除く。)、第二条第一項第十一号に規定する投資法人債券その他の政令で定める有価証券に係る売買等をする場合(内閣府令で定める場合を除く。)

七 第一項に規定する業務等に関する重要事実を知つた者が当該業務等に関する重要事実を知つている者との間において、売買等を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売買等をする者の双方において、当該売買等に係る特定有価証券等について、更に同項又は第三項の規定に違反して売買等が行われることとなることを知つている場合を除く。)

八 合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け(以下この項及び次条第五項において「合併等」という。)により特定有価証券等を承継させ、又は承継する場合であつて、当該特定有価証券等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。

九 合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該上場会社等の特定有価証券等を承継させ、又は承継するとき。

十 新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。次条第五項第十二号において同じ。)に特定有価証券等を承継させる場合

十一 合併等、株式交換又は株式交付に際して当該合併等、株式交換又は株式交付の当事者である上場会社等が有する当該上場会社等の特定有価証券等を交付し、又は当該特定有価証券等の交付を受ける場合

十二 上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する契約の履行又は上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく売買等であることが明らかな売買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)

(公開買付者等関係者の禁止行為)
第一六七条 
① 次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの(以下この条において「上場等株券等」という。)の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)若しくはこれに準ずる行為として政令で定めるもの又は上場株券等の第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(以下この条において「公開買付け等」という。)をする者(以下この条及び次条第二項において「公開買付者等」という。)の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後でなければ、公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この条において「特定株券等」という。)又は当該特定株券等に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「関連株券等」という。)に係る買付け等(特定株券等又は関連株券等(以下この条、次条第二項、第百七十五条の二及び第百九十七条の二第十五号において「株券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条第二項、第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第十五号において同じ。)をしてはならず、公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等(株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条第二項、第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第十五号において同じ。)をしてはならない。当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を次の各号に定めるところにより知つた公開買付者等関係者であつて、当該各号に掲げる公開買付者等関係者でなくなつた後六月以内のものについても、同様とする。
一 当該公開買付者等(その者が法人であるときは、その親会社を含む。以下この項において同じ。)の役員等(当該公開買付者等が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人) その者の職務に関し知つたとき。

二 当該公開買付者等の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主又は同条第三項に定める権利を有する社員(当該株主又は社員が法人であるときはその役員等を、当該株主又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。

三 当該公開買付者等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。

四 当該公開買付者等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該公開買付者等が法人であるときはその役員等以外のもの、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。

五 当該公開買付け等(上場株券等の第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けを除く。)に係る上場等株券等の発行者(その役員等を含む。) 当該公開買付者等からの伝達により知つたとき(当該役員等にあつては、その者の職務に関し当該公開買付者等からの伝達により知つたとき。)。

六 第二号、第四号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号、第四号又は前号に定めるところにより当該公開買付者等の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。

② 前項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実とは、公開買付者等(当該公開買付者等が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。以下この項において同じ。)が、それぞれ公開買付け等を行うことについての決定をしたこと又は公開買付者等が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る公開買付け等を行わないことを決定したことをいう。ただし、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。

③ 公開買付者等関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項及び第五項において同じ。)から当該公開買付者等関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実(以下この条、次条第二項、第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第十五号において「公開買付け等事実」という。)の伝達を受けた者(第一項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該公開買付け等事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該公開買付け等事実を知つたものは、当該公開買付け等事実の公表がされた後でなければ、同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等をしてはならず、同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等をしてはならない。

④ 第一項から前項までにおける公表がされたとは、公開買付け等事実について、当該公開買付者等により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと、第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。次項第八号において同じ。)の規定による公告若しくは第二十七条の十一第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告若しくは公表がされたこと又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定により第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の公開買付届出書若しくは第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の公開買付撤回届出書が公衆の縦覧に供されたことをいう。

⑤ 第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 会社法第二百二条第一項第一号に規定する権利を有する者が当該権利を行使することにより株券を取得する場合

二 新株予約権(これに準ずるものとして政令で定める権利を含む。)を有する者が当該新株予約権を行使することにより株券(これに準ずるものとして政令で定める有価証券を含む。)を取得する場合

二の二 株券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合

三 会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項の規定による株式の買取りの請求(これらに相当する他の法令の規定による請求として政令で定めるものを含む。)又は法令上の義務に基づき株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合

四 公開買付者等の要請(当該公開買付者等が会社である場合には、その取締役会が決定したもの(監査等委員会設置会社にあつては会社法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定したものを含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定したものを含む。)に限る。)に基づいて当該公開買付け等に係る上場等株券等(上場等株券等の売買に係るオプションを含む。以下この号において同じ。)の買付け等をする場合(当該公開買付者等に当該上場等株券等の売付け等をする目的をもつて当該上場等株券等の買付け等をする場合に限る。)

五 公開買付け等に対抗するため当該公開買付け等に係る上場等株券等の発行者の取締役会が決定した要請(監査等委員会設置会社にあつては会社法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定した要請を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定した要請を含む。)に基づいて当該上場等株券等(上場等株券等の売買に係るオプションを含む。)の買付け等をする場合

六 第百五十九条第三項の政令で定めるところにより株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合

七 第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つた者が当該公開買付け等の実施に関する事実を知つている者から買付け等を取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合又は同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実を知つた者が当該公開買付け等の中止に関する事実を知つている者に売付け等を取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売付け等に係る者の双方において、当該売付け等に係る株券等について、更に同項又は第三項の規定に違反して売付け等が行われることとなることを知つている場合を除く。)

八 特定公開買付者等関係者(公開買付者等関係者であつて第一項各号に定めるところにより同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つたものをいう。次号において同じ。)から当該公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けた者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)が株券等に係る買付け等をする場合(当該伝達を受けた者が第二十七条の三第一項の規定により行う公告において次に掲げる事項が明示され、かつ、これらの事項が記載された当該伝達を受けた者の提出した同条第二項の公開買付届出書が第二十七条の十四第一項の規定により公衆の縦覧に供された場合に限る。)
イ 当該伝達を行つた者の氏名又は名称

ロ 当該伝達を受けた時期

ハ 当該伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容として内閣府令で定める事項

九 特定公開買付者等関係者であつて第一項第一号に掲げる者以外のもの又は特定公開買付者等関係者から同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けた者(特定公開買付者等関係者を除き、その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)が株券等に係る買付け等をする場合(特定公開買付者等関係者にあつては同項各号に定めるところにより同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つた日から、当該伝達を受けた者にあつては当該伝達を受けた日から六月が経過している場合に限る。)

十 合併等により株券等を承継し、又は承継させる場合であつて、当該株券等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。

十一 合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が公開買付者等の公開買付け等事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該公開買付け等に係る株券等を承継し、又は承継させるとき。

十二 新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社に株券等を承継させる場合

十三 合併等、株式交換又は株式交付に際して当該合併等、株式交換又は株式交付の当事者であつて公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社が有する当該会社の株券等の交付を受け、又は当該株券等を交付する場合

十四 公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等に関する契約の履行又は公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に決定された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等の計画の実行として買付け等又は売付け等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく買付け等又は売付け等であることが明らかな買付け等又は売付け等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)

(2)法規制のポイント

※金融庁HPサイト参照

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