コーポ―レート・ガバナンス強化による不祥事防止態勢への取り組み批判にどう応えるか

1.コーポ―レート・ガバナンスと不祥事

(1)オリンパス不正経理等の企業不祥事を他山の石としないのか

◆少し前だが日経の2012年3月16日の朝刊によると、「企業統治の強化を巡る議論が膠着」しているらしい。

反対が経済界などから出ている。

◆オリンパスや大王製紙等の上場企業の不祥事が連続発生した結果、海外から特に日本の企業統治への批判が強く会社法の見直し議論となったのだが。

(2)内部統制の法的サポート

企業不祥事防止のための組織的な統治の仕組みである企業統治=コーポレート・ガバナンスを法的な側面から基礎づけたいのだ。

一連の会社法改正による内部統制態勢強化の中での議論である。

次に、法改正案(2011年12月)の議論を振り返ろう。

2.コーポレート・ガバナンス強化に関する法務省の法改正案

(1)「企業統治のあり方」案

・現行の監査役会設置会社または有価証券報告書を提出している会社に対し、最低1人以上の社外取締役を選任することを義務付ける案

・社外取締役の人材確保の困難さや、実効性を疑問視する経済界のなどの声も踏まえ、社外取締役を義務付けずに現行制度を維持する案

(2)「監査・監督委員会設置会社制度」の創設

業務執行をしない社外取締役を複数置くことで、執行と監督の分離を図り、取締役会の監督機能を充実させる。監査・監督委員会は、委員に選任された取締役3人以上で組織し、その過半数を社外取締役とする。委員は、その他の取締役とは別に、株主総会で選任される。

現行の委員会設置会社は活用が進んでおらず、監査役会設置会社では社外取締役を選任していない企業が多い。

(3)社外取締役と社外監査役の要件見直し

現行法で認められている親会社の取締役や従業員(いずれも就任前の10年間)、当該会社の近親者などについて、利益相反の観点から社外取締役から除外する項目を新たに追加する案

監査役の機能を強化するため、現在、取締役が行っている会計監査人の選定と報酬の決定について、監査役の権限とする案

(4)多重代表訴訟制度の創設

親子会社に関する規律では、親会社の株主が、子会社の取締役などの役員に対して代表訴訟を提起できる「多重代表訴訟制度」を設ける

子会社の少数株主を保護する観点から、親会社と子会社の取引で、子会社に損させているようなケースについて、親会社に責任を問えるよう、明文規定を創設することも提案

(5)経済団体からの反対意見

パブリックコメントが出る中で、経団連や経済同友会、日本商工会議所などが強硬に反対している。

【批判意見】

・中小企業まで社外取締役義務付け広がらないか、大企業も複数用意する必要が出ないか

・多重代表訴訟では、本社部課長が役員兼ねていると負担がきつくなる

・一部の違法行為者を一般化するな。規制強化は経済活力を損なう。

⇒これについては、議論がおかしい。全員が犯罪者の社会はなかろう。例えば、市井の犯罪は一部の人が犯す。一部の人がやるからそのために法が不要であるといえない。

コンプライアンス文書や規定、マニュアルなど負担であるが、それを踏まえて経営すべき時代であろう。

◆経済産業省「経済産業政策局産業組織課」への電話で確認

「コーポ―レートガバナンスのあり方を考える研究会」を発足させたそうである。

⇒次の「とりまとめ」が、平成27年7月24日に公表された。

3.「コーポ―レートガバナンスのあり方を考える研究会」報告書

取締役会の実効的な監督、社外取締役の役割・機能の活用、及び中長期的な企業価値向上のためのインセンティブ創出の観点から、以下の事項について法的解釈を整理した。

(1)取締役会上程事項

取締役会への上程事項の範囲を決定する上での考慮要素を示し、一定の場合には、その範囲を限定的に考えることができる。

(2)社外取締役の役割・機能等

社外取締役のさらなる活用に向けて、社外取締役が行った場合に社外性を失う「業務執行」にあたらない行為の例示や、社外取締役の監視義務の範囲に関する考え方を示す。

(3)役員就任条件

役員就任条件の一つである会社補償(※1)について、社外取締役を活用した一定の要件の下で、活用が可能なことを明らかにしています。
また、D&O保険については、実務上、保険料の一部について役員が個人で負担しているが、社外取締役を活用した一定の要件の下、会社が保険料全額を負担してもよい。

(※1)会社補償:役員が損害賠償責任を追及された場合に、会社が当該損害賠償責任額や争訟費用を補償すること

(4)新しい株式報酬の導入

我が国企業の役員報酬は依然として固定報酬中心であり、業績連動報酬や株式報酬の割合が低いことが指摘されている。欧米においては、株式報酬制度が普及しているが、これと同様の仕組みを我が国で導入するための手続(金銭報酬債権を現物出資する方法)を整理している。

⇒ https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/corporate_gov_sys/001_giji.html

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