1.農協法の改正とコンプライアンス
(1)改正法の成立とその施行
平成27年9月4日に改正農協法(改正農業協同組合法)が成立し、平成28年4月1日に施行され、順次改正法の趣旨に従った農協組織の改革、いわゆる農協改革が進行している。
(2)改正法の内容変革は多岐にわたるが、
1)特に営農者の意見が反映した運営をするための「理事の過半数を原則として認定農業者等とする」こと、
2)財務面の不正をなくし適正な会計処理をするための全中監査ではなく「公認会計士監査の義務付け」の点、
3)官僚化して権限が集中している「中央会制度」の見直しによる
全国中央会は、一般社団法人への組織変更し、都道府県中央会は農協連合会への組織変更すること
この3本柱は、組織改革の中心で「営農組合員のための営農組合員のためにある農協」方向性の要であろう。
(3)コンプライアンスは信頼の原則であり、農協は最大のステークホルダーである組合員の信頼を得るために徹底した不正のないコンプライアンス態勢の構築を真剣にするべき時に来ているであろう。
2.農林水産省の監督と検査の必要性の高さ
農協組織のコンプライアンスは、下記の組織(JAグループサイトから引用)があまりに大きくなっているので、組織自体のコンプライアンス態勢の強化に加えて、国民への経済面その他の影響を考えても、国の関与が不可欠であろう右サイト参照、下記図は上が2015年、下が2020年。https://life.ja-group.jp/message/about/
上記の組織におけるコンプライアンス実施のための国の監督・検査等は以下の指針などで行われている。
「総合的な監督指針等」
1)農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)
2)系統金融機関向けの総合的な監督指針
3)共済監督指針
4)「農林水産省協同組合等検査規程」及び「農林水産省協同組合等検査基本要綱」等
3.農協法以外のコンプライアンス上の重要法律
(1)民法・商法・会社法などの民事法、独占禁止法、不正競争防止法、景品表示法農産物価格安定法、などの経済法の重要性が増している。
(4)さらには、関連法として、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)、食品表示法、
食品安全基準法、食品衛生法、種苗法、肥料取締法、農薬取締法、毒物及び劇物取締法、
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、
宅地建物取引業法、旅行業法、貨物自動車運送事業法、老人福祉法、介護保健法、
農業倉庫業法、特定農地貸付けに関する農地法の特例に関する法律、農用地の土壌汚染防止等に関する法律、
郵政窓口事務の委託に関する法律、古物営業法等がある。
近年特に問題が多いのが、個人情報保護法であろう。
以上を参考に農協は、コンプライアンスの考え方とその知識のでき得る限りの職員個々人でのさらなる吸収を獲得目標として、JAコンプライアンス態勢の構築並びに強化を獲得目標とした研修などを実施すべきであろう。