この論点は、障害者等の利益確保といった福祉問題に重点がいっているが、本来はコンプライアンスの問題である。
なぜなら、代筆によって後々は、偽造であるとの抗弁が出された場合には、金融機関はステークホルダーの信頼を裏切るからである。
⇒原則は、「金融機関の窓口における職員の代筆は不可」である。
しかし、問題は顧客利益になる方向での代筆であれば許容されるのでないかということである。
したがって、本人意思の確認が証拠として残るように、録音や親族等の第三者の立会があることや、
職員の複数人での対応があれば、例外的に認められるものと解する。